ブルーベリーのパテント品種って?譲渡・販売・増殖は違法です!




こんにちは、せらすです。

 

だいぶ暖かくなってきました。

近頃は「草刈り」&「刈って干しておいた草を株元に寄せる」作業です。

こうしておくと半年ほどグランドカバーになりますし、土壌有機物の補給にも使えます。

皆様も試してみてください。

 

さて、今日はブルーベリーパテント(特許)品種についてのお話。

 

最新のブルーベリー品種の多くは、開発元から独占増殖販売権(ライセンス)を取得しています。

ほとんどの新品種は購入時に誓約書への同意を求められるはずです。

しかし、最近いろんなブログを見て回っていると無断でそれらの品種を配ったり増殖しているような栽培者さんを見かけます。

 

こうした違法行為は本当に捕まります。

絶対にしたらダメですよ?

 

あなたが法によって捕まるのみならず、ブルーベリー産業にも影響を及ぼします。

苗木代が高くなるぐらいならまだしも、

開発元が莫大な費用をかけて育成した品種が、あなたの違法なコピーにより収益をあげられなくなってしまったら、その内に品種の開発自体がされなくなってしまいます。

そうなればブルーベリー産業も停滞してしまいます。

 

あなたは、

何万本も育成して、ようやく見つけたブルーベリー新品種の開発者さんの事を考えられますか?

海外から優秀な品種を探してきて、日本で販売している苗木屋さんの事を考えられますか?

毎年、購入してきた新品種を研究しているブルーベリー生産者さんの事を考えられますか?

 

そして、

自分ひとりなら良いと思ってませんか?

こっそりやればバレないとか思ってないですか?

 

あなたは自分本意の行動でそのような人達の気持ちを踏みにじっているのですよ。

 

親や兄弟、自分の子供が相手でも同じ事ができますか?

 

もう一度言っておきます。

アメリカパテント(特許)や種苗法で保護された品種の

転売・増殖・譲渡は絶対にやめてください。

 

ちなみに

営利栽培していないからアメリカパテントや種苗法の育成者権が及ばない、と考えられている方もいるようですが

苗木屋さんから購入するときに個別の誓約書に同意したはずです。

(同意しないと購入できないはず)

それはあなたがどのような栽培スタイルであったとしても適用されます。

しかも期限は書かれていないでしょうから、栽培している限り永続的にその誓約書は適用されます。

 

どのような栽培スタイルであれ、法によって保護されています。

違法行為は止めてください。

知らなかったではすみません。

下記は全て誓約書が必要な品種です。

サファイア
ミレニア
エメラルド
ニューハノーバー
サウスムーン
オザークブルー
オンズロー
オクラッカニー
スター
プリマドンナ
ケストラル
タイタン
ドレイパー
リバティ
オーロラ
スージーブルー
サウザンスプレンダー
カートレット
ロブソン
クレイベン
ビューフォート
アラパハ
コロンバス

カタログから抜粋しましたが、他にもたくさんあります。

普通にブルーベリー栽培を楽しむだけであれば、何の問題ありません。

法に抵触しないように、くれぐれもご注意くださいませ。

 

それでは今日はこの辺で。

 




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